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【在タイ日本国大使館】4月26日から適用の新たな行動制限に関する詳細
- 2021/4/26
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2021年4月26日発信。
在タイ日本国大使館より、タイ政府による本日適用となる新たな行動制限に関する詳細のお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・ 4月25日、バンコク都は、4月26日から5月9日までの措置と
・バンコク都は同日、外出時の常時マスク着用を義務付けるバンコ
・各告示の概要は以下のとおりです。
○バンコク都告示第25号
1.以下の施設を閉鎖せしめる。
・学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所につい
・娯楽施設、パブ、バー、カラオケ及び類似施設
・個室付浴場
・入浴施設、サウナ施設
・闘鶏場、闘牛場、闘魚場等
・映画館、劇場
・ウォーターパーク、遊園地、動物園
・子どもの遊戯場、子ども用遊具
・スケート・ローラーブレード場及び類似施設
・スヌーカー場、ビリヤード場
・ボーリング場、ボードゲーム場
・ゲーム店、インターネット店
・公共プール及び類似施設
・フィットネス場
・展示場、会議場
・博物館、美術館、各種学習センター・文化センター、史跡関連施
・公共図書館、民間図書館
・託児所、就学前児童施設(ただし病院内託児所及び通常宿泊を伴
・介護施設(ただし通常宿泊を伴う施設は営業可能)
・ムエタイ場、ムエタイジムを含む格闘技ジム
・刺青店、ネイル店
・ダンス場、ダンス教室
・体重管理・美容増進施設、美容医療クリニック
・健康増進施設(スパ、マッサージ店、美容マッサージ店)
・各種競技場
・演劇場、遊技場
・貸会議室・宴会場、及び類似施設
・美容室・理髪店は洗髪・カット・セットのみ可能で、店内で待機
・公園、植物園
・屋内・屋外のスポーツ施設、ゴルフ場、ゴルフ練習場、ウォータ
2.施設の管理に関する措置
・飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードコート、学食等は
・百貨店、ショッピングセンター等は、午後9時までの営業を認め
・コンビニエンスストア、スーパーマーケット、市場等は、午後1
・集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある
3.施設の閉鎖に関する規制に関し、例外的に営業が認められてい
4.本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の
5.以上の措置は、4月26日から5月9日まで適用される。
(タイ語原文)
http://www.prbangkok.com/th/po
○外出時の常時マスク着用に関するバンコク都告示
1. バンコク都内においては、外出する際は毎回、衛生マスクまたは布
2. 本件に違反する者は、感染症法に基づき、2万バーツ以下の罰金が
3. 以上の措置は、4月26日から、別途の告示があるまで適用される
(タイ語原文)
http://www.prbangkok.com/th/po
・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中