在タイ日本国大使館より『タイ民間航空局による新たな告示の発出:7月3日からの適用』

2020年7月3日。
7月2日、タイ民間航空局は先に発表しておりました6月29日付の航空機及び乗客のタイ乗り入れに関する告示を廃止し,新たな告示を発出しました。
新たな告示には,タイ民間航空局により離発着が許可される飛行機として「第2項(7)第3項において王国への飛行が許可されている者を乗せている航空機」が追加されました。
この結果,タイへの入国許可を得た方はタイ人の帰国便以外の便での入国も可能になりますが,今後のフライト情報については最新の情報収集に努めてください。また,本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので,引き続き当館ホームページやタイ政府等からの発表をご確認ください。

【主要部分の日本語仮訳】
タイ民間航空局告示
航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件(第2号)
2020年6月29日付の航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件に係るタイ民
間航空局の告示に関し,タイ民間航空局長は以下の通り告示する。
第1項 2020年6月29日付の航空機のタイ出入国に許可を与える際の条件に係る
タイ民間航空局の告示を無効とする。
第2項 以下に挙げる場合を除き,王国内の空港への航空機の侵入を禁ずる。
(1)政府及び軍用の航空機
(2)緊急着陸を行う航空機
(3)乗客の降機を伴わない,給油目的の着陸を行う航空機
(4)人道支援目的,医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品
輸送を行う航空機
(5)本国送還のため飛行が許可されている航空機
(6)貨物輸送
(7)第3項において王国への飛行が許可されている者を乗せている航空機
第3項 以下に挙げる個人の王国への空路での入国を許可する。但し,感染拡大を防
ぎ,王国に入国する人数を管理し,検査,隔離,及び経過観察の能力に見合うようにす
るため,入国管理法,感染症法,航空法,及び緊急事態令に基づく決定権を持つ者が設
定する条件,期間及び原則に従わなければならない。
(1)タイ国籍を保持する者
(2)首相により規制が免除された者,もしくは非常事態状況の解決の責任者(注:首
相と同義)により定められ,許可され,もしくは招待された者。この場合,条件,およ
び期間が別途定められる場合がある。
(3)外交使節団,領事団,国際機関,もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは
政府機関の代表,またはその他の国際機関に所属する個人でタイ外務省が必要性に応じ
て許可を与えた者,また,これらの配偶者,両親,子息。
(4)必要な商品の運送業者。但し,用務の終了後は速やかに出国せしめる。
(5)王国への出入国の期日が明確に定まった乗務員及び運行従事者。
(6)タイ国籍を保持しない者で,タイ国籍を有する者の配偶者,両親,もしくは子息。
(7)タイ国籍を保持しない者で,有効な王国の居住証明書,もしくは王国に居住する
許可を得ている者。
(8)タイ国籍を保持しない者で,有効な労働許可を保持している,または法令によっ
て王国での労働が許可されている者,また,これらの配偶者や子息。
(9)タイ当局から認定されているタイ国内の教育機関に通学する,タイ国籍を保持し
ない生徒および学生,また,これらの両親,もしくは保護者。なお,私立学校及びそれ
に準ずる私立の教育機関に関する法律において認定外とされる学校または教育機関の生徒および学生を除く。
(10)タイ国籍を保持しない者で,タイ国内で医療を受ける必要のある者および付き
添いの者。但し,右にはCOVID-19の治療は該当しない。
(11)タイ国籍を保持しない者で,外国との特別な合意事項(special
arrangement)に則して王国へ入国することが許可された者。
第4項 上記第3項に則して王国に入国する乗客は,COVID-19感染予防のた
め,2020年6月30日付のCOVID-19対策センター指令第3号に附属する王
国への入国者のための感染防止措置に従わなければならない。

以上,7月3日以降適用する。

仏暦2563年7月2日
タイ民間航空局長

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