【必見!】タイ・ソンクラーン、知らなかったらで懲役・罰金になるかも。遊ぶ前に見て!

4月13日、タイの中央捜査局(CIB)の公式ページにおいて、ソンクラーン(水かけ祭り)期間中の注意喚起を行っています。

中でも「遊びたくない人に水をかける行為は絶対にやめましょう」ということが強調され、違反すれば刑事罰の対象になる可能性があると警告しています。

発表によりますと、ソンクラーン祭りは楽しく水をかけ合い祝うイベントですが、「水をかけられたくない人の権利」を尊重することも忘れてはならないとしています。
他人の権利を侵害し、迷惑をかけたり財産に損害を与えた場合、以下のような犯罪行為に該当する可能性があると説明しています。

【具体的な違反例と罰則】

①水をかけて迷惑をかけた場合

 → 懲役1か月以下または罰金1万バーツ(約4万円)以下、またはその両方(刑法第397条第2項)

②遊ばない人に水をかけ、携帯電話・カメラ・電子機器などを損傷させた場合

 → 「財産損壊」に該当し、懲役3年以下または罰金6万バーツ(約24万円)以下、またはその両方(刑法第358条)

③強制的に水かけ遊びに参加させた場合(相手が明確に拒否しているにもかかわらず)

 → 「強制行為」となり、懲役3年以下または罰金6万バーツ以下、またはその両方(刑法第309条)

特に②の部分を考慮してもらえるのはありがたいですね。
全員が「休みモード」というわけではないので。

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