【在タイ日本大使館】第51回衆議院議員総選挙等に伴う在外投票の実施について。

1月27日付け、在タイ日本大使館からのお知らせです。

※本領事メールは、1月27日に衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が公示されたことに伴い、1月23日に発出した領事メール「第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に伴う在外投票の実施について(予定)」の内容を「確定」版として再度お知らせするものです。

第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に伴う在外投票の実施について、以下のとおりお知らせします。

○ 公示日:1月27日(火)

○ 当館における在外公館等投票
 投票期間:1月28日(水)から2月2日(月)まで(土・日含む)
 投票時間:09:30~17:00
 投票場所:領事・広報文化部棟1階(受付)、同2階(投票記載場所)
  住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
  電話:02-207-8501/02-696-3001
  持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)パスポート等の身分証明書
※在外選挙人証をお持ちでない方は投票できません。
※ パスポートの提示ができない場合は、写真付の有効期限内の原本で、日本国運転免許証、タイ国運転免許証、タイ政府発行ワークパーミット、タイ政府発行永住許可証をお持ちください。
在外公館等投票を実施している公館であれば、お住まいの国でなくても投票できます。実施公館の投票期間・時間については、外務省ホームページをご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html

○ 日本国内の投票日:2月8日(日)

在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館等投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうちいずれかを選択して投票してください。

詳しくは当館ホームページを御覧ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100967195.pdf

【重要】在外公館等投票を行われる方は、衆議院小選挙区の区割り改定に御注意ください

令和4年(2022年)12月28日施行の公職選挙法の一部改正により、衆議院小選挙区の区割りが大幅に改定されています。改定対象は、以下の25都道府県(140選挙区)に及びます。

北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県

 令和4年(2022年)12月27日以前に上記の各都道府県で発行された在外選挙人証をお持ちの方(お手元の在外選挙人証の「登録」日を御確認ください。)は、御自身が投票すべき小選挙区が変更されている可能性があります。

 ついては、明28日から始まる在外公館等投票のために当館にお越しになる方は、できるかぎり事前に、御自身が投票すべき現行の小選挙区がどこか(第何区か)を御確認いただくようにお願いします

 下記リンクの総務省ホームページにおいて、令和4年(2022年)の区割り改定により改定された小選挙区の区割り図、現行の全ての小選挙区の一覧等を御確認いただけます。御心配な方は、在外選挙人証を発行した市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

・衆議院小選挙区の区割りの改定等について(総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html

 御自身が投票すべき小選挙区とは異なる小選挙区の候補者の氏名を書いて投票してしまうと、その票は無効票となってしまいます。大切な一票を無駄にしないよう、くれぐれも御注意ください。

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