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タイ初! オンライン上の性的嫌がらせ対策に新制度。裁判所に直接申し立て可能に!
- 2026/1/26
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タイ司法裁判所は、オンライン上での性的嫌がらせ被害に対応するため、CIOS(裁判所オンライン申立てシステム)を通じて、わいせつな画像や動画の削除を裁判所に直接申し立てられる新制度を開始した。
これは、被害者が自らの権利を迅速に守ることを可能にするもので、タイで初の取り組みとなる。
司法裁判所の報道官によると、国会は刑法を改正し、性的嫌がらせに関する新たな犯罪類型を追加するとともに、裁判所がインターネット上のわいせつ情報の削除や公開停止を命じることができる刑法第284条の4(通称「テイクダウン措置」)を新設した。
同法は、2025年12月30日から施行されている。
これまで、オンライン情報の削除は当局職員を通じた手続きに限られ、被害者本人が直接裁判所に申し立てることはできなかった。
また訴訟手続きに時間がかかることも課題とされていた。
今回の制度導入により、被害者はCIOSを利用して迅速に裁判所へ申立てを行うことが可能となった。
CIOSの利用には、内務省の本人確認アプリ「ThaID」によるデジタル本人認証が必要で、手続きは原則すべてオンラインで完結する。
裁判所は必要に応じてオンラインでの事情聴取を行い、命令が出た場合は、サービス提供者や関係機関に電子的に通知され、速やかな対応が図られる。
この制度は2026年1月26日から運用開始され、当初は全国の案件を刑事裁判所が一括して管轄する。
CIOSは常時申請が可能だが、営業時間外の申立ては翌営業日の扱いとなる。従来どおり、紙での申立ても各地の裁判所で受け付ける。
司法裁判所は、新制度によりオンライン上の性的被害の拡大防止と、被害者の迅速な救済につながることを期待している。







































