①児童に対する性犯罪(刑法第282条、第285条)
他人の性的欲求を満たす目的で、女性を誘引・連れ去り・連行する行為、たとえ本人が同意していたとしても、15歳未満の児童に対して行われた行為、および直系血族に対して行われた行為。
②人身売買(人身売買防止法 2008年 第6条、第52条3項)
性的搾取の目的で、児童を調達・購入・販売・送迎・監禁・住居提供・保護する行為、またはその他の性的搾取行為を行うこと。対象は15歳未満の者。

12月24日、タイ中央捜査警察本部において「母親が12歳の実の娘に日本で売春を強要させた事件」の記者会見を行った。。
少女は、実母であるラックサナー容疑者(ลักษณา)によって日本に連れて行かれ、マッサージを装った性的サービスを強要されていた。
本件は国外で発生した事件であるため、最高検察庁が人身売買事件担当検事を捜査責任者に任命し、警察と合同で捜査を実施した。
その結果、容疑者はタイ国内および海外でマッサージ師として働いていた経歴があることが判明した。

2025年6月、ラクサナー容疑者は実の娘であるA子さん(当時12歳)を「学校の休暇中に働くため」として日本へ連れて行った。(タイの学校は5月中旬から7月末まであるのでこの点もおかしい)
しかし東京到着後、文京区にあるマッサージ店に娘を預け、店主と共謀して、マッサージを装った性的サービスを行わせていた。
その後、2025年9月中旬、我慢の限界を迎えていたA子さんは隙を見て店から逃げ出し、東京入国管理局に助けを求めた。
日本滞在中、Aさんは外国人客を相手に、マッサージを装った性的サービスを行わされていた。
通常のマッサージ料金は1時間8,000円、性的サービスを伴う場合は1時間12,000円であったという。
この売春による収入は、マッサージ店の経営者が日本国内の銀行口座に振り込んでいた。
その後、関係者は収入をタイバーツに換金し、タイ国内にあるラックサナー容疑者個人名義の口座に送金していた。
A子さんは、母親である容疑者が迎えに来ると思っていたが連絡が取れなかったため、東京入国管理局に助けを求めた。
この国際的な支援要請を通じて、日本のマッサージ店経営者や従業員が逮捕され、容疑者は台湾へ逃亡した後、台湾当局に拘束され、タイへ送還された。(この辺りの詳細は、タイメディアの記述を参考にしています。)

取り調べの結果、容疑者は「実の娘を日本でマッサージを装った性的サービスの仕事に就かせた」事実を認めた。
(当初は否認)
報道によると、容疑者が中央捜査警察本部で取り調べを受けていた際、母親と姉が面会に訪れた。
姉のA氏は、「妹はマッサージ師として働き、海外へ頻繁に渡航していた。6月には、12歳の娘を日本に連れて行き、休暇中にもう一人の子どもの世話をさせると言っていたが、その後連絡が途絶え、最終的に孫がだまされて売春させられていたと知り、とても悲しく、妹の行為を許せない」と語ったという。
日本のテレビ局の取材でも、容疑者が住む村では多くの人がマッサージ師として海外へ仕事に出向いているが、そのほとんどが(表立って言えないが)「売春」で生計を立てているのを知っていると語っていた。
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