タイ最高裁判決:クレジットカード不正利用でも支払い不要。立証責任はカード会社に。

12月21日、著名な弁護士ドクター・モンチャイ(通称:ゲーオ弁護士」)は、最近の最高裁判決事例について投稿した。
それによると、クレジットカード所有者が不正利用された場合でも、本人が使用していなければ支払い義務はないという。

今回の判決では、カード情報がハッキングされ、所有者が利用していない場合、消費者は支払いを行う必要がないことが明示されている。
ゲーオ弁護士は「不正利用を発見したら速やかに警察に通報すること」と呼びかけている。

判例によると被害者は、クレジットカードを使って商品やサービスを購入した覚えがなく、通報後に警察に被害届を提出していた。
その後、被害者のカード情報は第三者によって偽造され、不正に使用されていたことが判明した。

訴えに対し裁判所は、カード会社がカード発行・管理に関して知識を持つ立場であるため、立証責任がカード会社にあると判断した。

ゲーオ弁護士は「この判決は消費者保護の観点から非常に重要だが、各事件の事実関係によって適用方法が異なるので、注意深く確認する必要がある」と説明している。

今回の判決により、カード所有者は自身のクレジットカードが不正に利用された場合でも、迅速に通報することで法的に支払い義務を免れる可能性があることが明確になったと結んでいる。

所定の手続きや状況にもよるので、怪しいと思ったらすぐにクレジットカード会社と警察に行った方がよいです。
私もタイで不正利用、過去に3回あります。
(すべてクレジットカード会社で不正利用と判断されキャンセル扱いとなった)
今回の判決によって、新たな犯罪が発生しなければ良いのですが…。

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