タイで新労働保護法施行。タイ初の父親にも出産後の有給休暇15日を付与。産休も120日に延長。

新しい労働保護法が施行され、産休が120日に延長され、15日間の父親休暇(有給)が導入され、より広範な育児支援が可能となった。

新しい労働保護法は、親のための休暇や育児休暇を拡充するもので、12月7日に施行されたと政府報道官が発表した。
施行前の11月7日、官報で公布され、その30日後である12月7日に施行となったものだ。

主な内容は次のとおり。

・産休が98日から120日に延長され、雇用主は少なくとも60日間の給与支払いを義務付けられる。

・両親は子どもの世話のために15日間の休暇を取ることができる。子どもに障害や異常がある場合、親は給与の50%を受け取る権利がある。

・父親は、出産後に15日間の有給休暇を取得できる。これはタイで初めて認められる権利である。

・政府機関の臨時職員も一般労働者と同様に、育児・親休暇を取得する権利が与えられる。

この法律は現代社会に対応し、家庭内の平等を確保し、労働者の生活の質を向上させるために大幅に改善されたと政府報道官は述べている。

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