タイ仏教祝日の酒類販売、15の国際空港 、登録済み娯楽施設 &ホテルのみ! 当局の対応まちまち。

「ストップ・ドリンク・ネットワーク」は、観光地にあるパブ、バー、レストランなどの店舗に対し、仏教の5大祝日に酒類を販売しないよう警告を発しています。

現在のところ、政府による新たな法律の制定がまだ行われておらず、販売を許可する根拠がないためです。

この警告は、5月10日に施行された首相府発表の通達に関連して出されたものです。

免除区域の明確化には追加法整備が必要

同ネットワークは、「今回の政府通達は、観光地に限り仏教の祝日にも酒類販売を認める方針ではあるが、どの地域がその「観光地」に該当するかを明示する追加の法律がまだ成立していない」と説明しています。

また、現在の規制に違反した場合、最大6ヶ月の禁錮刑、もしくは1万バーツの罰金、またはその両方が科される可能性があると警告しています。

認可区域外での酒類販売は禁止継続

現在対象となっている仏教の5大祝日は以下の通りです。

・マーカ・ブーチャー(万仏節)
・ウィサーカ・ブーチャー(仏誕節)
・アサラハ・ブーチャー(三宝節)
・カオパンサー(入安居)
・オークパンサー(出安居)

現時点で酒類の販売が許可されているのは、以下の場所に限られています:

・15の国際空港
・2,000の登録済み娯楽施設
・約15,000の登録ホテル

これら指定区域外の店舗や商業施設は、追加の法整備が行われるまで、仏教祝日には酒類の販売を続けて禁止すべきとされています。

現在、エリアを管轄する警察の見解次第というまちまちな状態にあるようです。
しかし販売している店が、違法営業なのか、合法営業なのか、判別のしようがないので、あとは個人の判断に委ねます。

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