酒類の販売は原則禁止です!タイ仏教関連祝日で酒類の販売が一部解禁へ。誤解による違法行為に注意!

タイ政府は、仏教の祝日における酒類販売の一部禁止を緩和する新たな規定を発表しました。
この規制緩和は、5月10日(土)から施行されます。

この措置は、ウィサーカ・ブーチャー(仏誕節)を直前に控えたタイ政府官報(Royal Gazette)にて、首相府の発表として公示されています。

改正の概要と背景

この改正は、昨年施行された酒類販売禁止法の一部を現代の社会状況に即して見直すことを目的としており、特定の条件下での販売が新たに認められることとなりました。

引き続き酒類販売が禁止される祝日

以下の仏教関連祝日は、原則として酒類の販売は禁止されます。

・マーカ・ブーチャー(万仏節)
・ウィサーカ・ブーチャー(仏誕節)
・アサラハ・ブーチャー(三宝節)
・カオパンサー(入安居)
・オークパンサー(出安居)

販売が許可される例外条件

以下の条件を満たす場合に限り、仏教祝日でも酒類の販売が認められます。

・国際空港の旅客ターミナル内で、国際線利用客向けに販売する場合
・関連法に基づく娯楽施設内での販売
・観光保健大臣が指定する観光特区内の施設(内務大臣の助言に基づく)
・ホテル法に基づく「ホテル」として登録された施設内での販売
・大規模な国内外イベントの開催地で、観光スポーツ大臣の助言により保健大臣が指定した場所における販売

★酒類販売が可能な例外は一部のみに限定

新たな官報発表では、特定条件下での例外的販売が許可されるとしており、以下のような店舗・施設は対象外です:

・屋台やローカルの食堂
・コンビニエンスストア(セブンイレブンなど)
・一般の飲食店
・百貨店・ショッピングモール内の店舗

また、バーやクラブなどの娯楽施設についても、正規に営業許可を取得した施設のみが対象です。
許可のない営業店や「観光地」とされていない地域の店では販売は認められません。

★ホテルの販売も「合法的なホテル」に限る

ホテルにおける酒類販売についても、ホテル法に基づく正式なライセンスを持つ施設のみに限定されており、実際にその条件を満たす施設はタイ国内にごくわずかです。

それ以外のところで、酒類の提供、販売が行われていた場合、検挙される可能性がありますので、ご注意ください。
全面解禁ではありません。

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