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【必見!】タイ・ソンクラーン、知らなかったらで懲役・罰金になるかも。遊ぶ前に見て!
- 2025/4/13
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4月13日、タイの中央捜査局(CIB)の公式ページにおいて、ソンクラーン(水かけ祭り)期間中の注意喚起を行っています。
中でも「遊びたくない人に水をかける行為は絶対にやめましょう」ということが強調され、違反すれば刑事罰の対象になる可能性があると警告しています。
発表によりますと、ソンクラーン祭りは楽しく水をかけ合い祝うイベントですが、「水をかけられたくない人の権利」を尊重することも忘れてはならないとしています。
他人の権利を侵害し、迷惑をかけたり財産に損害を与えた場合、以下のような犯罪行為に該当する可能性があると説明しています。
【具体的な違反例と罰則】
①水をかけて迷惑をかけた場合
→ 懲役1か月以下または罰金1万バーツ(約4万円)以下、またはその両方(刑法第397条第2項)
②遊ばない人に水をかけ、携帯電話・カメラ・電子機器などを損傷させた場合
→ 「財産損壊」に該当し、懲役3年以下または罰金6万バーツ(約24万円)以下、またはその両方(刑法第358条)
③強制的に水かけ遊びに参加させた場合(相手が明確に拒否しているにもかかわらず)
→ 「強制行為」となり、懲役3年以下または罰金6万バーツ以下、またはその両方(刑法第309条)
特に②の部分を考慮してもらえるのはありがたいですね。
全員が「休みモード」というわけではないので。