労働者が持つ30日の傷病休暇から、新型コロナで必要とした治療や隔離期間を差し引かないで!

これは難しい問題ですね。

労働者の権利擁護派によると、雇用主は、法律で保証されている規定の年次休暇から、新型コロナの隔離や治療期間をカウントしないよう主張しています。

多くの企業が、労働者が新型コロナで隔離や治療が必要となった場合、規定の30日を上限とする従業員の規定休暇から差し引いていることを知り、移民労働者権利ネットワークによって声が上がりました。

その結果、新型コロナにかかった多くの労働者が、検疫だけでも14日間は必要となるため、既定の休暇のほとんどを使い果たしたといいます。

感染が確認され治療が必要となった場合、労働者はもっと時間が必要になります。
もし他の病気で病気になった場合は、彼らは治療を求めるのに十分な休日がありません。

そのため、新型コロナの治療期間を、30日間の規定休暇とは別の特別休暇日として宣言するよう政府に要請しました。
また、新型コロナの回復期間中の労働者の賃金を全額支払うように企業に呼びかけています。

主張は理解できるのですが、新型コロナ隔離中に在宅ワークをしていたのでなければ、これも疾病の一つです。
さらに30日の休み(頭痛や腹痛など軽微な症状でも休める権利が保証されているため、ただの休暇に使われることも多い)まで主張されてしまうと、経済も疲弊している中、世の中が成り立たなくなってしまいます。
本当に重症な場合や、職場に来ると感染してしまうような病気(インフルエンザなど)の場合のみ、個別に休みを認めるなどの対策で良いのではないでしょうか。
そうしませんと、これまで同様ちょっと眠くて具合悪いから休むなどで、人手が足りなくなってしまいます。

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