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【在タイ日本国大使館】タイ政府が7月12日から適用となる新たな規性強化ついての詳細
- 2021/7/10
- 疾病(Covid-19等)
2021年7月10日発信。
在タイ日本国大使館より、7月12日から適用となる新たな規性強化ついての詳細のお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・7月10日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国
・本措置は、7月12日からの適用となっています。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
○
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態
非常事態令第9条に基づく決定事項(第27号)
昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令
【第1項 指定地域の修正】
新型コロナ政府対策本部(CCSA)が別途行う指定地域の修正(
(注:7月10日付CCSA指令第9/2564号のポイント)
・最高度厳格管理地域は10都県で、6月27日付CCSA指令第
・最高度管理地域を24県に変更(前回指令から増加)
・管理地域を25県に変更(前回指令から増加)
・高度監視地域を18県に変更(前回指令から減少)
【第2項 住居からの外出禁止】
当局職員による許可ないし下記第4項に定める例外を除き、首都圏
【第3項 当局者の責務】
当局者による上記第2項に定める地域および時間帯における活動を
【第4項 例外規定】
以下の者は、上記第2項の対象から除外される。但し、身分証明、
(1)保健分野(患者、医師との面会が必要な者、医療行為を受け
(2)ロジスティクス分野(食料品、薬品、衛生用品、医療機器、
(3)人の輸送及び移動(公共交通機関運用者。運送業者。空港や
(4)支援行為(貧困・困窮者、高齢者、ホームレス状態の者、被
(5)特定の職種(保守作業や業務の継続の観点から夜間に交代す
【第5項 追加的例外規定】
各都県知事は、上記第4項以外の例外規定について、新型コロナ政
【第6項 勤務先以外での作業】
首都圏(注:バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリ県、パトゥ
事業者に対し、現下の感染拡大状況に鑑みた事業を行い、傘下の従
【第7項 首都圏に限定した緊急措置】
(1)独立店舗、百貨店等の施設内、空港、駅、バス発着所、コン
(2)百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、同種
(3)コンビニエンスストア、定期市場、ナイトマーケット、歩行
(4)屋外の公園、運動場、競技場の営業時間を、午後8時までと
(5)古式マッサージ(足マッサージ含む)、スパ、美容医療機関
(6)5名以上が参加する活動を禁ずる。但し、決定事項第25号
(7)学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した
【第8項 公共交通機関】
あらゆる形態の公共交通機関の営業に関し、午後9時から翌朝午前
【第9項 越境移動】
不要不急の越境移動の自粛を求める。
首都圏および南部4県(注:最高度厳格管理地域)とその他の県と
物の越境移動に関しては、経済への影響を鑑みつつ、タイ運輸省が
【第10項 防疫措置および感染者への対応】
首都圏での感染者増加への対応のため、官民協力を求め、タイの伝
【第11項 誤った情報の流布の防止措置】
虚偽もしくは人々を恐れさせる、ないしは事実を意図的に曲げて誤
【第12項 決定事項の適用】
今次決定事項は、別途の指示がない限り、発令から最低14日間(
以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)7月12日以降
仏暦2564年7月10日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
○ゾーン変更に係るCCSA指令第9/2564号の官報原文:
http://www.ratchakitcha.soc.g
○ 非常事態令第9条に基づく決定事項(第27号)の官報原文: http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中