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【在タイ日本国大使館】6月28日から適用となる新たな規性強化ついての詳細
- 2021/6/27
- 疾病(Covid-19等)
2021年6月27日発信。
在タイ日本国大使館より、6月28日から適用となる新たな規性強化ついての詳細のお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・6月26日、新型コロナ政府対策本部(CCSA)は、「最高度
・本措置は、6月28日以降の適用となっております。
・本措置のポイントは次のとおりです。特にバンコク等の飲食店は
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
1 本決定事項の内容は、最高度厳格管理地域(注:CCSA指令第6
2 最高度厳格管理地域に対し、6月19日付CCSA決定事項第24
3 首都圏の工事現場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を
4 首都圏の工場にて作業に従事する移民労働者による感染拡大を防ぐ
5 首都圏の最高度厳格管理地域(注:バンコク都、ナコンパトム県、
(1)飲食店の営業を、持ち帰りのみとする。
(2)デパート等の営業は午後9時まで(注:CCSA決定事項第
(3)ホテル、展示会場、会議センター等の営業は認めるが、会議
(4)当局が許可した、ないしは当局が主催する行事や活動を除き
6 最高度厳格管理地域の当局者に対し、感染拡大の危険性の高い集落
7 本件決定事項の第5項に則して閉鎖や移動の制限を指示した場合、
8 CCSAオペレーション・センター(CCSA-OC)の方針に則
(1)南部4県(ナラティワート県、パッタニー県、ヤラー県、ソ
(2)首都圏(バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリー県、パ
(3)最高度厳格管理地域から、それ以外の県に向けて移動に関し
9 治安部門の職員、国家警察および軍の当局者に対し、感染拡大を招
10 当局および事業者に対し、勤務先以外での作業の徹底を求める。(
11 事前に実施が決まっていた式典等を除き、最高度厳格管理地域にお
〇原文
http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中