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【在タイ日本国大使館】6月21日からバンコクで適用される行動制限緩和項目の詳細について
- 2021/6/20
- 疾病(Covid-19等)
2021年6月20日発信。
在タイ日本国大使館より、バンコク都による6月21日より適用となる新たな行動制限解除に関する詳細のお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・6月18日、タイ政府は、感染状況に応じたゾーン分けの変更を
・これにより、バンコク都においては、午後11時までの店内飲食
・本措置は、6月21日からの適用となっています。
・主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
○
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態
非常事態令第9条に基づく決定事項(第24号)
昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令
【第1項 衛生マスクまたは布マスクの着用】
感染拡大状況の発生を防ぐため、居住地外ないし公共の場において
着用していない者に対しては、当局職員による注意喚起や正しい着
従わない場合、感染症法に則した措置が執られる。
当局が主催する、ないし当局から許可を得た、多数が参加し感染の
【第2項 地域の決定】
感染拡大状況に応じ、適切な措置を実施するため、全国を以下5つ
(1)最高度厳格管理地域 (バンコク都、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン
(2)最高度管理地域 (チャチュンサオ、チョンブリ等、計11県)
(3)管理地域 (アユタヤ、ナコンシータマラート等、計9県)
(4)高度監視地域 (チェンマイ、プーケット等、計53県)
(5)監視地域 (該当なし)
【第3項 地域ごとの措置】
(1)最高度厳格管理地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加し感染の危険性が高
(ア)遠隔授業の実施
(イ)支援活動
(ウ)各都県の知事が許可を与えた当局ないし公共の活動
(エ)生徒数が合計120名未満の教育機関ないし国境警察学校
イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。着席可能な
ウ 感染症法に則して認められる、ないし、各都県の知事が許可する活
エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、
(2)最高度管理地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、必要不可欠な場合は、多数が参
イ 飲食店に関し、店舗での飲食を午後11時まで認める。但し、店舗
ウ 運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後9時までとする
エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、
(3)管理地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研
イ 飲食店に関し、法令が定める範囲内で、従来どおりの営業を認める
ウ 運動施設、ジム、フィットネスは、従来どおりの営業を認める。試
エ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、
(4)高度監視地域
ア 学校および全ての教育機関に対し、多数が参加する授業、試験、研
イ 運動施設、ジム、フィットネスは、従来どおりの営業を認める。試
ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールについては、
(5)監視地域
当局が定める防疫措置、当局の指導および関連法規に従いつつ、従
【第4項 禁止される活動】
当局が実施ないし当局が許可する場合を除き、以下の活動を禁ずる
(1)最高度厳格管理地域における、50名以上が参加する活動。
(2)最高度管理地域における、100名以上が参加する活動。
(3)管理地域における、150名以上が参加する活動。
(4)高度監視地域における、200名以上が参加する活動。
(5)監視地域における、300名以上が参加する活動。
上述の条件に適合して実施する活動に際しても、当局が定める防疫
【第5項 各都県における個別の措置】
各都知事は、それぞれの感染症対策委員会の同意に基づき、CCS
各都知事は、本件決定事項が定める内容以外にも、感染症法に則し
【第6項 娯楽施設の閉鎖】
各都県知事に対し、娯楽施設および右類似施設、パブ、バー、カラ
浴場、ないしこれらに類似する施設について、各都県の感染症対策
14日間の一時的な閉鎖を検討せしめる。
他方、各都県の感染状況は異なることから、各都県知事は、各都県
【第7項 感染拡大の危険性の高い施設及び活動の厳格な管理】
当局職員は、本件決定事項の履行状況について、移民労働者が働く
【第8項 移民労働者の移動に関する措置】
各都県知事は、各都県の感染症対策委員会の同意に基き、当局が定
都県内の移民労働者の移動についても、定められた措置に則したも
【第9項 勤務先以外での作業】
当局および政府機関の責任者ならびに民間の事業者に対し、勤務先
【第10項 映画およびテレビ番組の撮影に関する緩和】
映画およびテレビ番組の撮影は、人数を制限した上で、これを認め
【第11項 旅行者受け入れの準備】
当局職員は、政府の開国パイロット事業のための準備作業を至急実
【第12項 措置の見直し】
CCSA-OCに対し、現地の状況に適した規制地域や措置に関す
【第13項 実施のための連携と協力】
CCSA-OCは、これら措置の実施について、関連当局、民間、
以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)6月21日以降
仏暦2564年6月18日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
○官報原文
http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中