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【在タイ日本国大使館】タイ政府による新たな行動制限に関する詳細のお知らせ
- 2021/4/17
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2021年4月17日発信。
在タイ日本国大使館より、タイ政府による新たな行動制限に関する詳細のお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・4月16日、タイ政府は、
・これにより、飲食店・販売店等の営業時間短縮、
・本措置は、4月18日から適用となっています。
・当館において作成した、
・今後、各都県の措置が急遽発表・
【主要部分の日本語仮訳】
「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(
昨年3月26日付のタイ王国全土を対象とした非常事態宣言の発令
第1項 禁止事項
(1)全ての学校及び全段階の教育機関の建物及び場所の、授業、
(参照:CCSA決定事項第16号仮訳 https://www.th.emb-japan.go.
(2)当局職員からの許可がある場合、
第2項 娯楽施設および感染拡大の危険性のある場所の閉鎖
各都県知事に対し、娯楽施設および右類似施設、パブ、バー、
4月9日付決定事項(第19号)
(参照:CCSA決定事項第19号のポイント https://www.th.emb-japan.go.
第3項 地域の決定
(1)最高度管理地域
バンコク都、コンケン県、チョンブリ県、チェンマイ県、
(2)高度管理地域
上記(1)以外の59県を高度管理地域とする。
第4項 地域毎の防疫措置
最低14日間、当局が定める防疫措置を遵守しつつ、
(1)最高度管理地域
ア 飲食物の提供に関し、店内での飲食は午後9時までとし、
イ 酒類の店内消費を禁ずる。
ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、
エ コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、
オ 競技場ないし運動施設、ジム、フィットネスは、
(2)管理地域
ア 飲食物の店内での提供を午後11時まで認める。
イ 酒類の店内消費を禁ずる。
ウ 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、
第5項 越境移動の中止ないし回避
不要不急の旅行の中止ないし延期を求める。特に、
当局職員は、政府対策本部(CCSA)の方針に則し、
運輸省ないし全ての形態の公共交通機関を監督する当局に対し、
第6項 社会的活動
パーティ、宴会ないし類似活動については、
第7項 適切な事業
民間の法人および個人事業者に対し、当面の間、
第8項 感染者への措置
関係当局に対し、教育施設、大学、ホテル、会議場、
全ての感染者は、当局職員が定める期間及び方法に則し、
第9項 防疫措置の見直し
上述の各種措置は、状況に応じて見直しが行われ、
バンコク都知事及び各県知事は、政府が定めた方針に則し、
以上の内容は、仏暦2564年(西暦2021年)
仏暦2564年4月16日
プラユット・チャンオーチャー 陸軍大将 首相
官報原文(タイ語)
http://www.ratchakitcha.soc.
・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、