タイ政府、大麻販売店を全面医療施設化義務付けへ。既存店舗も再登録・医師常駐が必要に。

タイ公衆衛生省は、管理対象ハーブである大麻の取り扱いを厳格化する省令案を閣議承認した。

これにより、現在1万店以上ある大麻販売店は、すべて医療施設・クリニックとして登録し直す必要があり、既存の販売許可があっても再申請が求められる。
施行は、所定の手続きを経て、2026年1~2月頃の見通し。

新制度では、大麻を販売する店舗は保健サービス支援局の認可を受けた医療施設となり、6職種の医療専門職と、研修を修了した伝統医が常駐することが条件となる。
また、医療用大麻の説明を行う「バドテンダー」の配置も義務付けられる。

※バドテンダーとは、ディスペンサリー(大麻販売店)の顔として、店頭で接客にあたる従業員

医療用大麻は完全に医療目的に限定され、患者は医師の診察を受け、処方箋に基づいて同一施設内で大麻が交付される仕組みとなる。
上記店舗以外で購入する形は、事実上認められなくなる。

当局は、医師や伝統医向けの無料オンライン研修制度や、資格確認システムも整備するとしている。
政府は「患者が安全に医療用大麻へアクセスできる体制を整えるため」と説明し、既存事業者には移行期間が設けられる可能性があるとした。

ちょっとスクールに行ったら資格が取れたり、そもそも薬剤師がいない薬局があるくらいなので、徹底することはこの国で難しいでしょうから、名目だけの新法になりそうですね。
思い切って、大麻を吸って犯罪を犯した場合、その売った店舗も処罰を受けるようにしたら少しは責任感を覚えるかもしれません。

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