タイ、野焼きに厳罰。最高200万バーツの罰金、禁錮20年も。毎年警告はするのですが…。

タイ公害管理局は、政府が森林火災、煙害、粉じん問題への対策として、各地域における発生源および活動の管理措置を実施していると述べた。

対象には、森林火災、農地での野焼き、都市部における自動車交通や建設工事による粉じん、さらには越境煙害も含まれ、PM2.5による国民への影響軽減を目的としている。

局の調査によると、ホットスポット(火点)の多くは農地や森林地域に集中しており、複数の県では野外焼却および焼却規制区域に関する法的措置を公告。
地方自治体に対し、厳格な法執行を指示しているという。

■ 焼却禁止に関する主な法令と罰則

  • 私有地または公共の場所での焼却(ごみ焼却など)により迷惑被害が発生した場合

    → 地方当局が停止命令を出す権限を有し、命令違反は公衆衛生法(1992年)違反

    → 禁錮3か月以下、または罰金2万5,000バーツ以下、または併科

  • 道路沿いや道路から500m以内での焼却により交通の安全を損なう恐れがある場合

    → 道路交通法(1979年)違反

    → 罰金1,000バーツ以下

  • 農地での焼却(サトウキビ畑、稲わら、野外焼却など)で他人や財産に危険を及ぼす場合

    → 刑法第220条違反

    → 禁錮7年以下、罰金14万バーツ以下、または併科

  • 国立公園や野生動物保護区での森林焼却

    → 禁錮4~20年、罰金40万~200万バーツ、または併科

  • 国有保安林での森林焼却

    → 禁錮1~10年、罰金2万~20万バーツ

    → 焼却面積が25ライ(約4ヘクタール)超の場合

    禁錮4~20年、罰金20万~200万バーツ

立派な法律があっても、それを厳格に遂行できないので、全く意味をなしていません。
野焼きなど明らかに利益を得る人がいるのだから、誰が行ったかは明々白々。
犯人逮捕など労せずして判明するものですが、当局が全く動こうとしませんね。

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