タイ改正アルコール飲料管理法施行まとめ。泥酔客への酒類販売禁止、店舗に損害賠償責任も!

2025年施行の改正アルコール飲料管理法が発効した。

今回の改正では、泥酔者から被害を受けた者が、すでに酔っている人に酒類を販売した店舗に対して損害賠償を請求できる規定が新たに追加されている。

クラフトビール協会の公式ページは、店舗向けに法律の内容と実務上の対応指針を分かりやすく解説するとともに、事業者に対して「質の高い、責任ある飲酒」を社会全体で推進するよう呼びかけている。

同ページでは、すでに施行されているアルコール飲料管理法(店舗向け簡易版)の要点を以下のようにまとめている。

アルコール販売に関する主な規定

・販売可能時間:毎日 11:00~24:00

・販売禁止対象者

❌ 20歳未満の者

※購入者の年齢に疑いがある場合、身分証明書の提示を求めることができる

❌ 酔っている状態の者

※販売者は購入者の酔いの程度を判断し、必要に応じて販売を拒否できる
※「酔っている者への販売禁止」は、アルコール飲料管理法(第2次改正・2025年)で新たに定められた規定。

法的責任について(第29条)

販売者または店舗が、酔っている者への販売禁止規定に違反し、その結果、財産被害、負傷、死亡などの被害が発生した場合、販売者/店舗は損害賠償の共同責任を負い、法的処罰の対象となる。

店舗向けの追加的な予防策

・店内に防犯カメラを設置し、必要に応じて証拠を保存

・従業員に対し、法律知識および販売拒否の判断基準を教育

・新法の内容を明記した掲示を店内に設置

・公共交通機関や配車サービスの利用を来店客に促す

クラフトビール協会は、責任ある飲酒文化の推進を支持し、すべての店舗・事業者に対し、業界全体で健全な飲酒文化の向上に取り組むよう呼びかけている。

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