タイ、酒類販売禁止時間(14時~17時)を緩和。店舗での飲酒時間も実質延長に。今日から施行。

12月2日、タイ王国官報において「アルコール飲料規制委員会によるアルコール飲料消費禁止時間に関する告示 2025年版」が公表された。

これには、アルコール飲料を販売する場所や、その場で商業目的での飲酒を提供する施設において、従来の販売禁止時間(第258条)に例外や条件を設けることが適切であり、現状の変化に対応するために必要であるとされている。

アルコール飲料規制法(2551年版、2025年改正)第16条第3項および第32条に基づき、アルコール飲料規制委員会は以下の告示を行った。

第1条

この告示は、官報掲載日の翌日から施行する。

第2条

アルコール飲料を販売する場所で商業目的で飲酒を提供する施設において、第258条に定めるアルコール販売禁止時間中にアルコールを消費してはならない。
ただし、その者が販売禁止時間の開始前にすでにアルコールを飲んでいた場合、その飲酒は禁止時間開始から最大1時間まで継続してもよい。

さらに官報は「アルコール飲料販売禁止時間に関する首相府告示」の改正も発表した。

告示の内容(要点)

①この告示は官報掲載日の翌日から施行する。

②以前の首相府告示(2568年6月23日付)を廃止する。

③以下の時間帯を除き、アルコール販売を禁止する:

・午前11時〜午後2時
・午後2時〜午後5時(この時間帯での販売は告示施行日から180日間のみ許可
・午後5時〜深夜0時

※バンコクおよび各県のアルコール規制委員会は、午後2時〜5時の販売影響を評価し、期間終了前に委員会へ報告する。

④第3条での販売禁止は、以下の場合には適用されない。

・国際線を運航する空港内施設での販売
・風俗営業法に基づく営業時間及び閉店時間を遵守する施設における販売。
・旅館業法に基づくホテルにおける販売。

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