- Home
- 情報、お知らせ、事件など(日本国内)
- タイ大使館、日本での「偽難民・就労詐欺」に注意呼びかけ。被害者でも最大3年の懲役刑に。
タイ大使館、日本での「偽難民・就労詐欺」に注意呼びかけ。被害者でも最大3年の懲役刑に。
- 2025/10/29
- 情報、お知らせ、事件など(日本国内)

10月28日、在日タイ大使館は、「日本での難民申請や就労を支援する」と称する詐欺グループにだまされないよう、タイ国民に警告を発しました。
大使館は、これらの行為は日本の法律で違法とされており、被害に遭った人であっても懲役刑や罰金刑などの厳しい処罰を受ける可能性があると強調しています。
主な処罰内容
・不法就労:1年以下の懲役、または200万円(約50万バーツ)以下の罰金
・不法滞在:3年以下の懲役、または300万円(約70万バーツ)以下の罰金
また、大使館は、こうした詐欺に関与してしまった、あるいは被害を受けた人に対し、人身取引対策課およびサイバー犯罪捜査局へ通報し、法的措置を取るよう呼びかけています。
この警告は、高市首相の指示のもと、平口法務大臣が不法滞在外国人、いわゆる「ゴーストワーカー」への厳格な取り締まりを強化し、ビザ発給や出入国管理の厳格化を進めている状況を受けて発表されたものです。







































