タイ公衆衛生省「大麻販売店を医療クリニック化」へ 。医師の常駐、処方箋必須を義務付け。しかし…。

7月8日、タイ公衆衛生省は、大麻の乱用増加に対処するため、大麻販売店を「医療クリニック」化する方針を発表しました。
これにより、すべての大麻販売店に研修済の医師を常駐させ、処方箋(ภ.ท.33)に基づく販売を義務化します。

大麻の法的位置づけと社会的影響

一部の市民団体が「大麻を再び麻薬に戻さないでほしい」と要望した件に対し、同省は現在も大麻を「管理対象のハーブ」として規制しており、法整備中であると説明しました。

自由化以降、使用者は約150万人(10倍増)に達し、社会問題化していることから、医療目的以外の使用に一定の制限が必要と判断されています。

今後の販売店のあり方

・全国の販売店(約18,000〜20,000店)に医師常駐を義務付け
・1人の医師で最大10店舗まで担当可能
・販売には処方箋「ภ.ท.33」が必要
・今後は遠隔医療(Telemedicine)での対応も検討中

これにより、大麻販売店は通常の店舗ではなく、医師が常駐する「クリニック形式」とする見通しです。

医療体制と供給の整備

・GACP(医薬品品質管理)基準を満たす栽培地は、現在69カ所、年7.1万kgの乾燥大麻花穂を生産。
・審査中の51カ所が認可されれば、合計120カ所、年間12.5万kgの生産能力となる見込み。
・非認証の栽培地(3,000〜4,000カ所)は今後、ラボ検査での品質確認が義務化。

医師・販売者の育成

・医師向け研修は7月16日に初回実施(1日間)

 → 現在1,000人以上が登録済み、最終的に2,000人規模を想定。

・販売者向け研修(Budtender養成)は7月17日から3日間

 → 約10万人の参加を見込む。販売には研修修了が必要。

取り締まりと今後の法整備

・管理ハーブ告示施行後の1か月間で、販売店1,565店を調査

 → 営業停止:82店、免許取消:5店、閉店:322店、刑事処分:7店

・厚生省令案は7月12日まで意見募集中(政府法務サイトLAWにて)

 → 年内に正式施行見込み

今後、省令が施行されると、処方箋(ภ.ท.33)を発行できるのは研修済の医師のみとなり、販売店にも医師の常駐が義務化されます。

現時点ではまだ省令は未施行のため、販売は可能ですが、「処方箋に基づく販売」「月末の販売報告」が義務です。テレメディスンの活用や、1人の医師が何店まで担当できるかなど、詳細は省令で今後明示されます。

その医師が、金を出せばバンバン処方箋を発行できる立場にいますので、全く規制にならないというのが大方の見方です。
販売店側は、余計なコストがかかることに抗議しているのかな?

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