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【在タイ日本国大使館】CCSA発表による国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続のお知らせ
- 2022/1/9
- 疾病(Covid-19等)
2022年1月9日発信。
在タイ日本国大使館より、CCSA発表による国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続のお知らせがありましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
・1月8日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内
・新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のと
・政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行す
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
1 新たな国内のゾーン分け
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県な
(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
(3)管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
(5)監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
(6)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を
2 各ゾーンに適用される規制措置
(1)管理地域(オレンジ・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要
・集団活動の上限を、500名未満とする。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
(2)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)
・夜間外出禁止令の適用なし。
・1月31日までの在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要
・防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
・防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
・各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合に
・映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
・百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催
・百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについ
・コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める
・美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの
・飲食店について、従来通りの営業を認める。
・パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
・飲食店におけるアルコール飲料の消費及び提供については、SH
【注:1月8日付CCSA指令第1/2565号に基づく指定地域
県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点
●最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
●最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
●管理地域(オレンジ・ゾーン):69県
ガラシン、ガンペンペット、コンケン(ムアンコンケン郡、カオス
ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキ
ロッブリ、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)
シーサケート、サコンナコン、ソンクラー、サトゥン、サムットプ
●高度監視地域(イエロー・ゾーン):対象都県なし
●監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
●観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む
バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン
ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキ
ーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウ
【官報原文】
CCSA決定事項第41号: https://www.facebook.com/10475
CCSA指令第1/2565号: http://www.ratchakitcha.soc.go
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中