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【在タイ日本国大使館】11月1日から適用となるタイ入国の隔離免除国・地域の発表について
- 2021/10/23
- タイローカルニュース
2021年10月23日発信。
在タイ日本国大使館より、11月1日から適用となるタイ入国の隔離免除国・地域の発表についてのお知らせが参りましたので共有させて頂きます。
(以下原文ママ)
タイ外務省は11月1日から隔離免除でタイに入国することができ
12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなります。
一方で、子供に対する健康保険の取り扱いやThailand Pass、サンド・ボックス・プログラムなど、さらに確認が必要
また、必要に応じて在京タイ大使館にもお問い合わせください。
〇 「観光開国パイロット地域」に指定した17都県については、10
〇 11月1日から隔離免除でタイに入国することが出来る国・地域(
日本を含む46の国・地域のリスト:https://www.t
〇 11月1日からのタイ入国に際しては、下記の3つのカテゴリー別
1 上記の46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在して
(1)飛行機でタイに入国すること。
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所
(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホ
2 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して
(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン
(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで
(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを
(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホ
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所
(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後
3 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチン
(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。
(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受ける
(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。
(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予
(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症
(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所
(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8
(参考)
「観光開国パイロット地域」の指定地域および同地域における規制
(1)「観光開国パイロット地域」の指定地域(17都県)
・バンコク都
・クラビー県
・チョンブリー県(ただし以下の地域に限る。バーンラムン市、パ
・チェンマイ県(ただしチェンマイ市、ドーイタオ市、メーリム市
・トラート県(ただしチャーン島市に限る)
・ブリラム県(ただしブリラム市に限る)
・プラチュアップキリカン県(ただしフアヒン地区およびノーンゲ
・パンガー県
・ペッチャブリー県(ただしチャアム市に限る)
・プーケット県
・ラノーン県(ただしパヤーム島に限る)
・ラヨーン県(ただしサメット島に限る)
・ルーイ県(ただしチェンカーン市に限る)
・サムットプラカン県(ただしスワンナプーム国際空港に限る)
・スラタニ県(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)
・ノンカーイ県(ただしノンカーイ市、サンコム市、シーチェンマ
・ウドンタニ県(ただしウドンタニ市、バーンドゥン市、グンパワ
(2)「観光開国パイロット地域」に限定した諸措置
(ア)「コロナ感染防止措置(Covid Free Setting)」の履行をはじめとし、各種防疫措置を厳格に実
(イ)夜間外出禁止令の適用を除外する。
(ウ)500名以上の活動を禁止する。
(エ)遊興施設、パブ、バー、カラオケ、および類似施設について
(オ)「観光開国パイロット地域」の都県の知事は、措置の緩和な
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中